JASRAC(日本音楽著作権協会)が、個人のホームページなどでも、
音楽をインターネット上で利用する場合の著作権管理を7月1日から開始します。

御自分のホームページで歌詞や楽曲等音楽を掲載している方は、
JASRACに著作管理を管理委託している楽曲に対して
使用料を支払わねばならなくなりました。

掲載している音楽の著作者が死後50年(外国の著作者の多くは60年)を
経過している場合は、この義務はありませんが、
著作権は消滅していても、著作隣接権が存続している場合があります。
著作隣接権は、レコード製作者や実演家の場合、
レコーディングをしたときから50年間保護されます。
また、音楽の著作者とは、作詞作曲者のみならず、 訳詞者、編曲者も含みます。

はっきりしない時は、JASRAC作品検索サービス で、 JASRAC管理下かどうか検索できます。
検索してでてきた楽曲名をクリックすると、作品詳細画面が表示されます。

「著作者・権利者」欄の区分が空欄の場合は、 JASRACが著作権を管理しています。
「無信託」と表示された場合は 管理下では有りませんが、作詞・作曲両方が「無信託」でも、
出版社(者)の区分の欄が空欄であれば、JASRACがその曲の著作権を 管理しています。
要するに音楽出版者が、自分の著作権をJASRACに預けている訳で、それと同時に、
逆にその曲の作成者の、無信託の作詞・作曲家の著作権を出版者が預かっているのです。


作詞・作曲家には著作権。演奏者や原盤製作者には著作隣接権という権利があります。
どちらも著作権法という法律に書いてあるそうです。

簡単に言うと音楽は、一方では人が楽しむ物ですが、一方では 創った人の財産なので、
人の財産を使う時は黙って使ってはいけないわけだそうです。

文化を保護しつつ、創った人も生活していかなければなりませんから、
こうした保護が法律で定められているわけだそうです。

自作自演の音楽をMIDIデータにしたものなら無料でOKです。
でも人の曲ならその著作者の、 それがJASRAC管理曲であればJASRACの、
そしてMIDIデータを創った人の、 それぞれ許諾が必要です。

音楽を創った人にとって、MP3かCDかMIDIデータかということは関係ありません。
どれもその人の曲であることには違いないわけですから、
許諾がない公開が違法であることについても変わりありません。

無許可でお金を払わず使用した場合は、
刑事上は「3年以下の懲役、又は300万円以下の罰金」の罪に問われます。
なお、法人の場合の罰金は一億円以下です。
また、民事上も利用の差し止めや損害賠償請求の対象となります。

無料で音楽データを使えるのは、 一つは自作自演の曲にすること。
そうでなければ著作権が既に消滅しているものを使用することです。
ただし上にもありますが、著作者とは、作詞作曲者の他に 訳詞者、編曲者も含みます。

またMIDIデータを作成するときは、原曲に忠実に作る必要があるそうです。
何故なら、音楽は、その形を勝手に変えたり、編曲したりしては
いけないことになっているからだそうです。
ひとつは著作者人格権(この権利はJASRACは管理していません)のうちの
同一性保持権。著作者の意に反する改変や切除は認められていません。
そして、翻案権といって、編曲をする場合も著作者の許諾が必要です。

よく、MIDIデータは自分で編曲したのだから自分のものだ、と
おっしゃる方がネットワーク上におられますが、それは間違いだそうです。
勝手に編曲してはいけないことは書きましたが、仮に編曲したとしても、
その原曲の著作者の著作権は消えて無くなることはありません。
ですから、編曲した人の自由にはならないわけだそうです。



以上JASRACのページより抜粋させて頂きました。
私的見解は一切入っておりません事をご了承下さい。

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